シンギュラリティ実験ノート

購入した1000ドルPCで何がどこまでできるのか実験した記録です。

松本人志と週刊文春の裁判について思うこと

週刊文春(以下文春)が報じた内容について、松本人志(以下松本氏)が名誉毀損文芸春秋と文春の編集長を訴え、5億5000万円の損害賠償を求めている裁判について少しだけ書いてみたい。

私は松本氏の特別なファンというわけでもないが、「人志松本の酒のつまみになる話」は私が唯一毎週録画し、ヒマな時に見ている番組だ。その意味では松本氏がテレビに出なくなり「松本ロス」を感じている一人かもしれない。

私は文春が報じた記事自体は全く読んでいない。読む価値がない雑誌と思っているからだ。事実関係は今後の裁判の中で明らかになっていくであろうから、裁判には注目している。是非、松本氏側が勝訴して文春の取材姿勢が叩かれる結果になって欲しいと思っている。

文春を嫌いになった理由

私が文春を嫌いになったのはベッキー川谷絵音との不倫を報じた記事がきっかけだ。この事件は2016年のことなので、もう8年も前のことになる。刑事事件としては控訴時効がおそらく成立していると思われるが、文春の行為は刑事事件にも相当する犯罪行為だったと私は思っている。

文春は不倫を報じる記事の中で二人のLINEの会話内容を公開した。多くの人は「スマホを置きっぱなしにしたときに覗き見られてスクショを取られたのか」くらいに思ったかもしれない。

この後、不倫を報じられたベッキーは謝罪会見をすることになる。しかしその謝罪会見の後にもLINEの会話内容が「流出」し、文春に掲載されてしまったのだ。世間の人達は、何故LINEの内容を文春が知ることができたのだろうと疑問に思ったはずだ。

「IDとパスワードが盗まれた」という見方もあった。だからパスワードは定期的に変更しましょうというもっともらしいことを書いた記事も見かけた。いやいやそういう話ではないだろう、と私は思う。

文春は「音楽関係者から流出した」情報と言う巧妙な言い方をしている。文春は「流出」した情報が勝手に流れ着いただけで、自分は「善意の第三者」であるかのように演じている。しかしLINEの会話内容は、2度も3度も勝手に流れては来ない。「悪意」のある誰かが盗み出し、文春は「悪意」を持ってその誰かと共謀しない限りこの情報は得られない。つまり文春は「悪意」を持って個人情報を盗み出し、勝手にそれを公開したのだ。こういうことが社会的に許されるのだろうか。

しかしマスコミや評論家はこの違法性については全く指摘しなかった。文春ならそれくらいのことやっても仕方がないと思っているのだろうか。IDとパスワードを盗むのは、盗聴や盗撮と同じレベルの犯罪だと思うのだが。不思議である。

文春と裁判で闘う方法

ベッキーは「違法な方法で個人情報を盗まれ、プライバシーを侵害された」と主張できたと思うが、残念ながらそうはならなかった。

仮にベッキーが文春を警察に訴え、警察が情報の入手方法を聞いたとしても、文春は「情報源の秘匿」というもっともらしい理由を盾にして、黙秘する可能性がある。これも厄介な話である。しかし裁判になったらどうなのだろう。裁判については私も素人なので、この辺りは例によってAI(今回はGoogleのGemini)に聞いてみることにした。

週刊誌に掲載された記事に対し、出版社を名誉毀損で訴えるケースについて質問です。以下の条件のとき、原告は裁判でどのような主張をするのがよいでしょうか。
条件
1.掲載された内容には一部事実が含まれているが、大半は憶測で書かれている
2.一部の事実は、第三者が違法な方法で取得し、出版社に提供したものである
3.違法な方法とは、例えば電話の盗聴や、本人のメールを盗むこと
4.原告は芸能人である
5.どのように情報を取得したかは、取材源の秘匿を盾に出版社は明らかにしない可能性が高い

(Geminiの回答は以下の通り。アンダーラインは筆者。)

週刊誌記事の名誉毀損訴訟における原告側の主張ポイント

1. 事実と虚偽の峻別と、虚偽部分の重大性

記事中の事実と虚偽部分を明確に区別し、虚偽部分の重大性を強調する必要があります。
具体的には、各記述について、事実である根拠を示すものがあるかどうか、また、仮に事実であっても、公表の必要性や相当性を欠いているかどうかを検討します。
事実と虚偽が混在している場合には、読者は全体として虚偽の印象を受ける可能性が高いため、特に注意が必要です。
芸能人である原告の場合、プライバシー侵害の観点からも主張を強化することができます。

2. 情報源の違法性と、その影響

三者が違法な方法で取得した情報に基づく報道であることを主張し、その違法性が記事の信頼性を著しく損なうものであることを訴えます。
具体的な違法行為の内容(盗聴、不正アクセス等)を明らかにするとともに、それがどのように記事の内容に反映されているかを説明する必要があります。
例えば、盗聴された会話内容が曲解されて掲載されている場合などは、その具体的内容と、それが真実ではないことを示す証拠を提出する必要があります。
情報源の秘匿について、それが真実であることを隠蔽し、虚偽情報をあたかも真実であるかのように読者に印象づけるための手段として用いられていると主張することができます。
取材源の秘匿は公共の利益を保護する重要な原則ですが、それが真実を明らかにすることを妨げるものであってはなりません。

3. 被害状況の具体化と、損害賠償請求

記事によって受けた具体的な被害状況を詳細に主張し、損害賠償請求額を算定する必要があります。
例えば、名誉毀損による精神的苦痛、社会的評価の低下、仕事への影響、収入の減少などを具体的に立証する必要があります。
慰謝料に加え、記事の削除や謝罪広告の掲載、再発防止措置を求めることもできます。

4. その他考慮すべき点

上記に加え、以下のような点も考慮に入れる必要があります。
・記事の掲載時期や掲載場所、読者層など
・原告の社会的知名度や影響力
・過去の類似事案の判例
名誉毀損訴訟は専門性の高い訴訟類型であるため、弁護士に相談し、適切な法的助言を受けることが重要です。
証拠収集について

・違法な方法で情報が取得されたことを示す証拠(盗聴録音、不正アクセスログ等)
・事実と虚偽を区別するための証拠(原告自身の説明、関係者からの証言、公的資料等)
・被害状況を裏付ける証拠(医療機関の診断書、休業証明書、営業損失の明細等)

以下は、参考となる判例です。

東京地裁平成23年3月22日判決: [無効な URL を削除しました]
大阪地裁平成26年9月25日判決: [無効な URL を削除しました]
上記はあくまで一般的な解説であり、個々の事案によって適切な主張内容は異なります。詳細は弁護士にご相談ください。

「取材源の秘匿は公共の利益を保護する重要な原則ですが、それが真実を明らかにすることを妨げるものであってはなりません。」とGeminiは言ってくれた。その通りだと思う。

松本氏も、「客観的証拠は存在しないのに、記事で名誉を傷つけられた」として、文春が被害者としている2人の女性の素性を明らかにするように求めている。これは松本氏側からすれば当然の権利だ。それを「セカンドレイプに繋がる」からと言って非難する評論家達もいるが、それもおかしな話だ。もし裁判になれば証人として証言することになる可能性は初めから分かっていたはずで、そのような状況を最初に作り出したのは文春である。文春が「セカンドレイプに繋がる」という理由で女性の素性を明らかにしなければ、それでもいいと思う。文春側は情報が事実であることを裁判で証明できないので、それは松本氏側に有利に働くと思うからだ。

おわりに

ブログに書くには不適切な内容かとも思ったが、個人的には関心のあることなので書かせてもらった。不愉快な部分があれば、年寄りの独り言と思って許していただきたい。また、裁判が進む中で修正すべき点などが出てくれば追記していきたい。